福井大学基金(羽ばたけ基金)® へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
「所得控除」の適用となります。
一般基金「①学生修学支援事業」「②学生・若手研究者研究支援事業」にご寄附いただいた場合のみ、「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となります。
寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
所得金額に対して寄附金額が大きい場合、減税効果が大きくなります。
寄附金控除額= 寄附金合計– 2,000円
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限です。
所得税額から直接寄附金額の一定割合が控除されます。
多くの場合、「所得控除」より大きな減税効果が見込まれます。
税額控除額= (寄附金合計– 2,000円) × 40%
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となり、税額控除額は、所得税額の25%が上限となります。
※「学生修学支援事業」「学生・若手研究者研究支援事業」へのご寄附について
『①学生修学支援事業』『②学生・若手研究者研究支援事業』へのご寄附については、「所得控除」に加え、「税額控除」の適用対象となっ
ております。確定申告の際には、寄附者さまの選択によりいずれか一方の制度をご選択いただけます。
寄附された翌年の1月1日現在、福井県内にお住まいの方は寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
税額控除額= (寄附金合計– 2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村民税】)
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
遺贈によるご寄附の場合、被相続者様の相続税からその金額が非課税となります。
全額損金算入が可能です。
また、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入することができます。