福井大学基金(羽ばたけ基金)®

ホーム >  福井大学基金(羽ばたけ基金)® >  遺贈によるご寄附

遺贈によるご寄附

遺贈とは

遺言により、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に贈ることを「遺贈」と言います。

近年、ご自身のゆく先を真剣に考えられ、築かれた財産の一部を、将来、遺贈の形で母校へ寄附することで、社会に貢献し、未来に繋げたいとお考えの方が増えております。
このため、福井大学では、銀行と提携し、「遺贈による寄附」制度を設けておりますので、本制度へのご理解とご活用について、よろしくお願い申し上げます。
福井大学にご遺贈いたただいた財産は、原則として、相続税の対象となりません。

遺贈によるご寄附のお手続きの流れ

遺贈による寄附をお考えの方

福井大学基金事務局にご一報ください。

0776-27-9903

福井大学

提携する信託銀行等をご紹介します。

提携金融機関:三井住友信託銀行株式会社、株式会社福井銀行

信託銀行

専門スタッフがご相談をお受けします。(相談は無料です。)

遺言書作成(遺贈先の一つに「福井大学」をご指定された遺言書の作成)

遺言書の保管と管理を行います。

信託銀行

ご逝去の連絡を受け次第、遺言の内容を執行します。

福井大学へのご寄附 相続人等への遺産配分

ページの先頭に戻る
前のページに戻る