国際交流・留学

福井大学外国人留学生支援会会則

福井大学外国人留学生支援会会則

平成18年9月6日
教育研究評議会

(名称)
第1条 本会は,福井大学外国人留学生支援会(以下「支援会」という。)と称する。

(目的)
第2条 支援会は,福井大学の外国人留学生(以下「留学生」という。)に対し,修学上及び生活上の支援を図り,福井大学の留学生交流の一層の促進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 支援会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 留学生の賃貸住宅入居に伴う連帯保証に係る支援
(2) 留学生の不慮の怪我・疾病,また不測の事態に対する支援
(3) その他,前条の目的を達成するために必要な事業

(役員)
第4条 支援会に,次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長1名
(3) 理事 4名
2 会長は,福井大学の学長をもって充て,支援会を代表し,その業務を統括する。
3 副会長は,福井大学の理事(研究・国際担当)をもって充て,会長を補佐し,会長に事故あるとときは,その職務を代行する。
4 理事は,福井大学の理事(教育・学生担当)及び各学部長をもって充て,支援会の運営に携わる。

(役員会)
第5条 支援会に,支援会の運営に関する重要事項を審議するため,役員会を置く。
2 役員会は,前条第1項に掲げる役員をもって組織する。
3 役員会は,会長が招集し,その議長となる。
4 役員会は,その過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
5 役員会の議事は,出席した役員の過半数をもって決する。
6 役員会は,第3条に定める事業の実施細目に関わる審議を,福井大学国際センター運営委員会に委ねることができる。

(会計等)
第6条 支援会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 支援会が行う事業に係る経費は,寄附金その他の収入をもって充てる。
3 支援会の事業計画及び予算は,役員会の議を経て,会長が決定する。
4 支援会の決算は,毎会計年度終了後,役員会の議を経て,学内に報告するものとする。

(事務局)
第7条 支援会の事務局を福井大学内に置き,支援会に関する事務は福井大学学務部国際課が行う。

(補則)
第8条 この会則の改廃及び支援会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て,会長が定める。

附 則
この会則は、平成18年 9月 6日から施行する。

附 則
この会則は、平成25年 4月 1日から施行する。

附 則
この会則は、平成26年 6月 4日から施行する。

附 則
この会則は、平成27年 6月 3日から施行する。

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