研究・産学官連携

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共同研究講座・部門制度

概要

共同研究講座・部門制度は、企業等から資金を提供いただき、福井大学内に研究組織を設置するものです。
この組織では、資金の他に研究者を受け入れて、本学の研究者と出資企業等からの研究者が対等の立場で共通の課題について共同研究を行う事によって、優れた研究成果の創出と新たな研究展開を期待する制度です。

 

研究分野

ご協力いただける企業等と本学とが合意した分野とします。企業等と福井大学間で締結する契約で定めます。

講座・部門名称

研究課題の内容等に相応した適切な名称とします。なお、企業等が希望する場合は、企業名が明らかとなる名称を付けることも可能です。

設置期間

原則2年以上5年以下ですが、更新可能です。

構成

以下に掲げる者のうち2名の教職員等で構成します。
(1)任期を定めて雇用する大学教育職員
(2)特命教員
(3)その他必要な教職員等
※(1)~(3)の教職員等には、原則として「教授」または「准教授」(もしくは これらに相当する者)1名以上を含む。
(なお、この教職員等には福井大学招聘教授等称号付与規程第3条に相当する者は、それぞれ招聘教授又は招聘准教授とすることが可能です。)


ご負担いただく研究経費

共同研究の実施に伴い、1~2の費用をご負担いただく必要があります。

項目 内容
1.研究実施経費 共同研究部門・講座を設置し、共同研究を実施するため、消耗品費、旅費、賃金など直接的に必要になる経費です。
2.管理経費
(※研究実施経費の20%)
当該研究実施に関連し、研究実施経費以外に必要となる管理的経費で、光熱水費、管理部門の人件費、施設設備保守管理費経費などに使用させていただくため、必要になる費用です。

設置の手続き

  1. 企業等が関心をお持ちの研究分野を行っている福井大学の研究者との間で、共同研究講座・部門の設置についてご相談ください。
  2. 話がまとまった段階で、企業等から福井大学に設置の「申込書」、「概要」を提出していただきます。
  3. 共同研究講座・部門の設置について、学内の審議を経て、学長が設置を決定します。
  4. 企業等と福井大学の間で、共同研究講座・部門の設置に必要な「契約書」を締結します。
  5. 研究経費のお支払いは、契約書内で取り決めた方法(一括又は分割)で、本学発行の請求書により指定する金融機関にお振込みいただきます。

知的財産権の取扱い

共同研究における知的財産権の取扱いに関しては、以下の「福井大学における知的財産の取扱方針」及び「共同研究の成果として知財が発生した場合の取り扱いについて」をご確認ください。

様式


税制上の優遇措置

企業等が大学と共同研究を行った場合、企業等が支出した試験研究費の一定割合が、法人税(所得税)から控除可能です。
詳しくは所轄(又は最寄り)の税務署へご確認ください。


関係規程


お問い合わせ

【文京キャンパス(教育学部、国際地域学部、工学部) 】
【敦賀キャンパス(附属国際原子力工学研究所)】
研究・地域連携推進部 研究推進課
TEL:
E-mail:rp-sangaku※ml.u-fukui.ac.jp
(注)メールアドレスの※マークは半角@に置き換えてください。
【松岡キャンパス(医学部、附属病院)】
<受託・共同研究>
研究・地域連携推進部 松岡キャンパス研究推進課
TEL:
E-mail:m-kenkyu※ml.u-fukui.ac.jp
<寄附金>
TEL:
E-mail:m-kenkyu※ml.u-fukui.ac.jp
(注)メールアドレスの※マークは半角@に置き換えてください。
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