学生生活・就職

授業料免除・徴収猶予

授業料の納入が困難な学生に対して、申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考のうえ、授業料の全部又は一部を免除、又は徴収猶予する制度があります。

【令和3年9月16日掲載】令和3年度後期授業料免除・徴収猶予申請について
令和3年度後期の授業料免除・徴収猶予を実施しますので、申請資格等を確認し、申請してください。

令和2年4月以降入学の学部学生は、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)における手続きを行ってください。(新制度については、「高等教育の修学支援新制度」についてをご覧ください。)
学部学生は、新制度において、「授業料等減免に関する申請書」または「授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書」を提出しますが、令和元年度以前の入学者は、以下の申請も必要となります。
令和2年4月以降入学の学部学生は、新制度による「授業料等減免に関する申請書」を提出していれば、本申請は不要ですが、徴収猶予及び特別な事情による免除を希望する場合は、申請してください。
学生ポータル「お知らせ」に掲示する「授業料免除(徴収猶予)申請の手引き」を必ず参照の上、手続きを行ってください。

授業料免除

申請資格

本学の学生で正規生が対象です。ただし、国費外国人留学生及び政府派遣外国人留学生を除きます。
【学部学生】
1.経済的理由による場合(半期ごと・全部又は一部免除)
① 新制度の支援対象者(区分見直しで支援区分外となった者を含む)又はこれから新制度への申請を行う者のうち、授業料免除を希望する者
② 新制度の対象とならないことが明らかであるため新制度への申請を行っていない者のうち、授業料免除を希望する者
2.特別な事情による場合(半期ごと・全部又は一部免除)
① 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
② 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合
④ ①②に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合がある場合(学資負担者失職)
【大学院生】
1.経済的理由による場合(半期ごと・全額又は半額免除)
経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
2.特別な事情による場合(半期ごと・全額又は半額免除)
① 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
② 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合
④ ①②に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合がある場合(学資負担者失職)
3.大学院入学時成績優秀による授業料免除(前期及び後期、各期半額免除)
※大学院1年生のみが対象です。
① 現職教員等又は医療機関、企業等に勤務する者で優秀な成績で合格した者
② 連合教職開発研究科(ミドルリーダー養成コース及び学校改革マネジメントコース)において優秀な成績で合格した者
③ 工学研究科博士前期課程特別選抜(推薦入試)において優秀な成績で合格した者
④ 医学系研究科においてATMプログラム等を利用し優秀な成績で合格した者

授業料徴収猶予

申請資格

本学の学生で正規生が対象です。ただし、国費外国人留学生及び政府派遣外国人留学生を除きます。
【学部学生】
1.経済的理由による場合
① 新制度の支援対象者(区分見直しで支援区分外となった者を含む)又はこれから新制度への申請を行う者のうち、授業料徴収猶予を希望する者
② 新制度の対象とならないことが明らかであるため新制度への申請を行っていない者のうち、授業料徴収猶予を希望する者
2.特別な事情による場合
① 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
② 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合
④ ①②に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合がある場合(学資負担者失職)
【大学院生】
1.経済的理由による場合
経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
2.特別な事情による場合
① 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
② 授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③  新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合
④ ①②に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合がある場合(学資負担者失職)

申請手続きの流れ

経済的理由等による授業料免除・徴収猶予申請においては、「授業料免除学生申込システム」にて、一次申請をしてください。システム登録後、授業料免除申請書を下記の提出先へ提出してください。 その後、二次申請をしてください。システム登録後、申請書類及び各種証明書類等を下記の提出先へ提出することで、手続が完了となります。一次申請、二次申請ともにシステム登録が完了するとメールが送信されますので必ず確認してください。後期の申請について、前期において免除・徴収猶予許可者となった方で、前期から申請内容に変更がない場合には継続申請を行うことが出来ます。継続申請の様式は学生ポータルに掲示しますので確認してください。
大学院入学時成績優秀による授業料免除の申請においては、「申請方法」に申請書を掲載しています。印刷し、必要事項を記入のうえ、下記の提出先へ提出してください。
申請の受付期間については、前期・後期の2期に分けてそれぞれ厳しく期限を設けていますので、必ず期限内に申請書類を提出してください。必要書類がすべて揃わない場合も、必ず期限内に準備済みの申請書類を提出し、大学の指示を受けてください。

区分 提出期限 結果通知 授業料納入時期
前期 大学院成績優秀:4月28日(水)まで
上記以外 一次申請:4月初旬~4月28日
二次申請:6月1日~6月30日
※一次申請・二次申請ともに書類の提出期限(当日消印有効)
8月上旬 8月下旬
後期 大学院成績優秀:10月20日(水)まで
上記以外
新規申請:一次申請:10月1日~10月27日
二次申請:10月1日~10月27日
継続申請:10月27日(水)まで
※一次申請・二次申請ともに書類の提出期限(当日消印有効)
12月上旬 12月下旬

※授業料の免除申請をした者は、免除の結果が決定するまで、授業料の徴収が猶予されます。

【提出先】郵送または学生サービス課・学務課窓口へ提出してください。
○文京・敦賀キャンパス
〒910-8507 福井県福井市文京3丁目9番1号
福井大学学生サービス課学生企画担当 宛
○松岡キャンパス
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
福井大学松岡キャンパス学務課学生担当 宛

申請方法

《経済的理由等による授業料免除・徴収猶予》

●新規に申請する場合●
「授業料免除学生申込システム」にログインし,「授業料免除(徴収猶予)申請の手引き」に従い申請手続きを行ってください。
必要な情報をすべて入力し、入力が完了したら「登録」ボタンを押してください。「登録」が完了すると受付番号が発行されます。受付番号が記載された申請書類をシステムから印刷し、各種証明書類等とともに提出してください。
なお、一次申請及び二次申請の両方を各期限までに行うことで申請完了となります(いずれか一方のみでは完了しません。)。期限を過ぎた場合には、いかなる理由があっても受付しません。
「授業料免除学生申込システム」のURLは学生ポータルにてお知らせします。
※学内ネットワークからのみアクセスできます。学外からはアクセスできません。
※「授業料免除(徴収猶予)申請の手引き」は学生ポータル「お知らせ」に掲示します。必ず確認の上申請手続きをしてください。

●(後期のみ)前期から継続して申請する場合●
前期において免除許可者となった方で、前期から申請内容に変更がない場合には継続申請を行うことが出来ます。継続申請の様式は学生ポータルに掲示しますので、記入の上印刷し、結果通知用封筒とともに提出してください。
提出書類:継続申請書(大学所定様式)、結果通知用封筒(長形3号、84円切手貼付)、(博士後期課程・博士課程学生のみ)指導教員推薦書(大学所定様式)

《大学院入学時成績優秀授業料免除》

下記の申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ、提出してください。

【申請について/注意事項】必ず読んでください。

【申請書】申請書は両面印刷のうえ使用してください。

【全員が必ず提出する書類】※詳細は【申請について】にて確認してください。

  • 選考結果通知用封筒(長形3号の封筒に送付希望先の住所及び氏名を記入し、84円分切手を貼付)

問合せ先

文京キャンパス学生サービス課 TEL:0776-27-8403 
松岡キャンパス学務課 TEL:0776-61-8265

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