学生生活・就職

入学料免除・徴収猶予

学部新入生は、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)における手続を行ってください。(新制度については「高等教育の修学支援新制度」をご覧ください。)
上記以外で、入学料の納入が著しく困難であると認められる者に対して、次の申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考のうえ、入学料の全部もしくは一部を免除、又は徴収を猶予する制度があります。
申請資格等を確認し、入学手続時に申請してください。

※1 入学料免除又は徴収猶予の申請者は、選考の結果が出るまでの間、入学料の納付が猶予されます。
※2 入学料免除又は徴収猶予の申請者は、本学の入学手続を完了した後に、入学を辞退する場合は、入学料免除又は徴収猶予の申請を辞退したものとして、本来入学手続を行うまでに納付しなければならない入学料の「未納者」ということになりますので、直ちに入学料を納付していただくことになります。

入学料免除・徴収猶予

入学料免除申請資格

【学部学生】
1.特別な事情による場合
① 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
② 入学前1年以内において、入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③ ①②に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合(学資負担者失職)

【大学院生】
1.経済的理由による場合
経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
2.特別な事情による場合
① 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
② 入学前1年以内において、入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③ ①②に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合(学資負担者失職)

入学料徴収猶予申請資格(猶予期間:入学月から6ヶ月)※入学料免除との併願が可能です。

【学部生・大学院生】
1.経済的理由による場合
経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
2.特別な事情による場合
① 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
② 入学前1年以内において、入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
③ ①②に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合(学資負担者失職)

申請方法

申請書類は、入学手続書類と一緒に提出してください。
入学手続時に提出できない場合は必ず入学手続期間中に問合せ先に申し出て、大学の指示を受けてください。

入学料免除・徴収猶予申請関係書類【PDF】

【申請について】申請を希望する場合は必ず読んでください。

【申請書】申請書は両面印刷のうえ使用してください。

【全員が必ず提出する書類】※詳細は【申請について】にて確認してください。

【必要に応じて提出する書類】※必要な場合は印刷して使用してください。

申請及び問合せ先

・文京キャンパス学生サービス課 TEL:0776-27-8403
・松岡キャンパス学務課 TEL:0776-61-8265

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