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情報公開制度・手続き

情報公開制度の概要

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、どなたでも、福井大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求ができる法人文書の範囲

本学の役員又は職員が職務上作成又は取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます。)

開示請求の方法および手数料

法人文書開示請求書に必要事項を記載して、福井大学総務部総務課に提出するか、郵送してください。

開示請求を行う際には、「開示請求手数料」(開示請求に係る法人文書1件につき、300円)が必要です。また、開示の実施を受ける際には、別途「開示実施手数料」が必要となります。開示実施手数料は、法人文書の種別ごとに、開示の実施方法に応じ、定められた計算方法に従って算出されます。ただし、その金額が開示請求手数料に達するまでは無料となります。開示請求にあたっては、総務部総務課(電話0776-27-8936)にご相談ください。

開示・不開示の決定

開示請求があったときは、個人情報等の不開示情報が記録されている場合を除き、原則として開示請求のあった日から30日以内に開示・不開示の決定を行い、開示請求者に文書で通知します。

開示の実施

開示は、閲覧又は写しの交付等により実施します。開示の決定通知を受けた方は、決定通知があった日から30日以内に、決定通知書に法人文書の開示の実施方法等申出書により閲覧又は写しの交付等の開示の実施方法をお知らせ下さい。なお、送付に要する費用は、郵便切手により納付してください。

異議申立て

決定に不服がある場合には、決定通知があった日の翌日から起算して60日以内に、本学に対して異議申立て(様式自由)をすることができます。 異議申立てがあった場合には、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、異議申立てに対する決定を行います。

詳細につきましては、下記の担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

〒910-8507 福井市文京3丁目9-1 福井大学総務部総務課 TEL番号:(0776)-27-8936

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