本学職員の懲戒処分について

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国立大学法人福井大学職員就業規則に基づき、下記の通り懲戒処分を行いましたので公表します

1 処分を受けた者
医学部准教授 (男性、60歳代)

2 処分内容
懲戒解雇

3 処分期日
平成30年4月13日

4 事案の概要

  • 当該教員は、不正に所持していたマスターキーを使用し、整形外科学講師室に侵入し、平成29年3月14日(火)深夜に平成29年度卒業時学科試験問題作成依頼書、同月21日(火)深夜に他の医師が所有する現金1万円、医学専門書および給与明細、4月6日(木)深夜に整形外科医局が所有するデジタルカメラ、ボイスレコーダーを窃取した。
  • かかる行為は「建造物侵入」および「窃盗」にあたると判断し、さらにこれらの行為が繰り返し行われたことからも、国立大学法人福井大学職員就業規則第68条に定める事由「大学の職員たるにふさわしくない非行のあったとき」と認められることから、国立大学法人福井大学職員就業規則の規定に基づき、懲戒解雇とした。

コメント
当該教員の行為は、医師として、また大学教員としてあるまじき行為であり、極めて遺憾であります。本件により患者の皆様、県民の皆様に対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことにつきまして、改めて心から深くお詫び申し上げます。今回の件を踏まえ、今後より一層の綱紀粛正を図って参ります。

平成30年4月13日
福井大学医学部附属病院長
腰地 孝昭

│ 2018年4月13日 │
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