来日して帰国するまでに必要な法的手続きには以下のものがあります。
必要書類は「様式ダウンロード」ページからダウンロードするか、福井大学国際課にて配布しています。
14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。
(注) 旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続をしてください。
留学生が日本に在留を許可される期間は4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です(在留カードに期間が記載されています)。その在留期間を超えて引き続き日本への在留を希望する場合は、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。在留期間の更新許可申請は在留期間が満了する3ヶ月~3週間前の間に、名古屋入国管理局福井出張所(以下入国管理局)で以下の書類を提出して行いますが、福井大学で作成する書類もあるため、申請前に必ず国際課に申し出てください。
★在留期間が更新され、新しい在留カードが交付されたら、国際課に在留カードを持参の上報告してください。
現在の在留資格を「留学」へ変更する場合は、入国管理局に以下書類を提出して申請しますが、福井大学で作成する書類もあるため、申請前に必ず国際課に申し出てください。申請書様式は、国際課窓口で配布します。
★在留資格が変更され、新しい在留カードが交付されたら、国際課に在留カードを持参の上報告してください。
「留学」の在留資格では、在日中は留学生としての勉学や研究に関連した活動しかできません。そのため、アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可を得る必要があります。許可を得ずアルバイト等をした場合は、処罰の対象になりますので十分に注意してください。学内でTA・RAをする場合には資格外活動許可は必要ありませんが、SAやチューターをする場合は必要となります。国費外国人留学生の場合、資格外活動許可申請についてのガイドラインがありますので、確認の上申請してください。
留学生が資格外活動の許可を受けずにアルバイトをした場合: 罰金200万円
資格外活動許可を受けていない留学生を就労させた場合: 罰金300万円
新たに資格外活動許可を受けるには、入国管理局に以下書類を提出して申請しますが、福井大学での承認も必要なため、申請前に必ず国際課に申し出てください。
★資格外活動許可を受け、在留カードにその旨記載されたら、国際課に在留カードを持参の上報告してください。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」という)。出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。詳細は、入国管理局ホームページを参照してください。
また、本国への一時帰国・旅行・学会出席などの理由のため出国する場合は、国際課に「一時出国及び再入国届」を提出する必要がありますので、忘れずに届け出てください。
留学生が家族を本国より呼び寄せたいときには、家族のために在留資格「家族滞在」を得る必要があります(配偶者又は子に限る。)。手続きの方法は、留学生自身が家族の申請代理人として、入国管理局へ家族の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。詳細は、法務省ホームページを参照してください。
〒910 – 0019 福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎14 階
(福井鉄道福武線 仁愛女子高校駅から徒歩1分)
TEL : 0776 – 28 – 2101
受付時間 : 平日 午前9:00 ~ 12:00、 午後1:00 ~ 4:00
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受付時間 : 平日 午前8:30~午後5:15
対応言語 : 英語、韓国語、中国語、スペイン語
【出典】
法務省ホームページ 出入国管理及び難民認定法関係手続
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/