外部機関の現職技術者及び研究者の方で,本学大学院において研究の指導を希望する方を受託研究員として受け入れます。
現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学できる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた方とします。
受入れの時期は,学期の始めとします。ただし,特別の事情があるときは,この限りではありません。
研究員の研究期間は,1年以内とする。ただし,受入れを許可された日の属する会計年度を超えることができません。ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,翌年度に限りこれを更新することができます。
研究員を委託しようとする外部機関の長は,所定の委託申請書(別紙様式)に当該研究員の履歴書,健康診断書及び推薦書を添えて,委託を希望する研究科長宛申請して下さい。