本学の教職員が兼業に従事する場合には、国立大学法人福井大学職員兼業規程に基づき、事前に申請手続きを行い、許可を得なければなりません。
また、その場合、依頼者の方からは、本学への依頼状をお送りいただくことになっております。
つきましては、本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、次のことをご理解いただき、遺漏なくご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
本学教職員が事前に学長(又は部局長)の許可を受けることなく兼業等に従事した場合は、教職員が不利益を被る場合がありますので、兼業の依頼においては、期日の初日より遅くとも3週間前までに依頼状を送付していただきますよう、併せてお願いいたします。
依頼日から許可希望日までの期間が短い場合は、ご希望日に添えないことがあり、その場合は、本学の許可日からとなりますので、ご了承願います。
なお、本学では事務改善合理化の一環として、兼業の依頼に対する回答については、原則として差し支えのある場合のみ発出することとし、差し支えのない場合の回答を省略させていただきたく、ご協力をお願い申し上げます。
※医師派遣依頼書(回答書)は除きます。
※貴機関において事務処理上回答文書を必要とされる場合は、回答文書をお送りしますので、お手数ですが宛先を明記した返信用封筒を同封してくださいますよう、お願い申し上げます。
本学への兼業依頼の際には、次の依頼状様式をご利用下さい。
依頼状ダウンロード(Word)
※ 医師派遣依頼書を提出する場合は、依頼状を提出する必要はありません。
添付資料として、次の書類の提出を併せてお願いすることがあります。