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福井大学における公益通報

国立大学法人福井大学(以下「本法人」という。)は、公益通報者保護法に基づき、本法人における法令違反等の早期発見と是正を図るため、国立大学法人福井大学の公益通報者保護法に関する通報処理規程(平成28年福大規程第101号)を制定し、公益通報及び公益通報に係る相談(以下「通報等」という。)の対応窓口を設置しています。

【公益通報とは】

本法人の組織又は職員等が法令等に違反し、又は違反しようとしている旨を、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正目的でなく通報することをいいます。

<具体的には>

○職員等が、

〔職員等とは・・・本法人に勤務するすべての者をいいます。〕
・本法人の職員(職員(継続雇用職員を含む)、契約職員、パート職員、外国人研究員、特別雇用職員)
・労働者派遣契約・請負契約などの契約に基づき本法人において業務に従事する労働者
なお、本学の学生からの通報・相談についても対応します。

○不正の目的でなく、

○労務提供先について、

〔労働提供先とは・・・本法人をいいます。〕
なお,労働者派遣契約・請負契約などの契約に基づき本法人で業務に従事している場合も,労務提供先は本法人となります。

○通報対象事実が、

〔通報対象事実とは・・・法令違反等のことをいいます。〕
なお、本法人における法令違反等とは、国立大学法人福井大学の公益通報者保護法に関する通報処理規程において、「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実とする」ことを規定しています。公益通報者保護法(平成16年法律第122号)はこちら

○生じ又は生じようとする旨を、

○「通報先」に通報することです。

〔本法人では、通報先として、次の窓口を設置しています。
【内部通報窓口】
国立大学法人福井大学 総務課
住所 〒910-8507福井市文京3丁目9番1号
TEL  0776-27-8078
MAIL koekitsuho※ml.u-fukui.ac.jp
(※マークは半角@マークに置き換えてください。)
受付時間 月~金 9:00~17:00
(祝日,年末年始及び夏季一斉休業日を除く)
【外部通報窓口】
金井法律事務所
住所 〒910-0004福井県福井市宝永4丁目3-29
TEL  0776-22-7575
FAX  0776-24-1309
MAIL kanai-lo※mitene.or.jp
(※マークは半角@マークに置き換えてください。)
受付時間  月~金 9:00~17:00(祝日及び年末年始を除く)
※通報窓口が当該公益通報に係る被通報者である場合の内部通報窓口は、内部統制システム推進担当理事(理事(企画戦略担当))とし、同理事が受け付けます。

 

※通報受付対象外となるものの例
・個人的なトラブルによるもの
・業務外の私生活上の違反等
・誹謗・中傷に該当するもの
・専ら個人の利益を図ることを目的としたもの
・具体的根拠に乏しいもの

【通報等の方法】

原則として自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で、上記の「内部通報窓口」又は「外部通報窓口」にて、電話・書面(電子メール及びFAXを含む。)・面会により、次の「公益通報書(兼相談票)」の内容に基づき、通報してください。

【公益通報事案の処理手順】

本法人では、通報、通報受理、調査実施有無等通知、調査結果・是正措置等通知等の、公益通報事案に対する、処理の流れを次の通りとしています。
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【留意事項】

・公益通報窓口では、通報処理の仕組みに関する質問も受け付けます。
・通報者からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、「公益通報書(兼相談票)」での通報・相談をお願いします。
・調査に当たっては、通報者に協力を依頼する場合があります。
・受け付けた通報は、調査の必要性を検討し、公益通報者保護法に基づく公益通報として受理するか否かの決定を行い、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を通知します。
・公益通報の際には,他人の正当な利益や公共の利益を害することがないように注意する必要があります。
・公益通報(相談)による秘密は守られます。

【公益通報書の保護】

職員等が、公益通報をした場合、公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。また、その他の不利益な取扱いをすることも禁止されています。

【公益通報に関するQ&A】

(消費者庁ウエブサイト 公益通報ハンドブックから一部抜粋)
Q :匿名の通報でも保護の対象になりますか?
A :匿名の通報であっても、客観的に公益通報者保護法に定める要件を満たせば「公益通報」に該当します。
ただし、匿名の通報であれば、通報者本人が特定されず、解雇その他不利益な取扱いを受けないため、保護する必要が生じないのが通常です。
もっとも、匿名の通報でも、何らかの事情により通報者本人が特定され、公益通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、保護の対象になります。

Q :通報先にはどの程度の内容を伝える必要がありますか?
A :「公益通報」とは、労働者が、不正の目的でなく、労務提供先(事業者又はその役員、従業員等)について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、通報先に通報することです。
通報対象事実については、法令の具体的な条項まで指定する必要はありませんが、どのような行為を行ったかなどを具体的に示さなければ、通報先は、その行為が法令に違反しているのかを判断できません。
このように、通報先には、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、またその後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。

消費者庁ウエブサイトの『公益通報ハンドブック「V. ご質問にお答えします!(P17-28)」』には、この他にもQ&Aが掲載されていますので、こちらからご確認ください。

【学内規則・関係法令等】

・国立大学法人福井大学の公益通報者保護法に関する通報処理規程
※「公益通報者保護制度」の詳細を知りたい方は、消費者庁ウエブサイト(下記参照)をご覧ください。

公益通報者保護制度ウエブサイト
公益通報ハンドブック

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