これまでも、みなさんのご理解により、障がいのある学生及び教職員が関わる部局において、授業や試験等における配慮や業務における配慮が行われてきたことと存じます。全学的な支援体制のさらなる充実に向けて、障がいのある学生及び教職員のための相談室は、支援者である皆様と連携・協働させていただき、障がいのある学生への支援に携わっていきたいと考えております。
障がいのある学生及び教職員の相談室では、修学や学生生活上の配慮について、コンサルテーション(助言)も行っております。保健管理センター(松岡キャンパスは保健センター)または学生総合相談室への電話または来所により、相談希望日時を予約してください。
文京キャンパス | 保健管理センター | 開室時間:平日 9:00~17:00(祝日および年末年始はお休みです) 電話:0776-27-8513 |
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学生総合相談室 | 開室時間:平日 9:00~17:30(祝日および年末年始はお休みです) 電話:0776-27-9986,9987 MAIL:g-soudan@ad.u-fukui.ac.jp |
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松岡キャンパス | 保健センター | 開室時間:平日 9:00~17:00(祝日および年末年始はお休みです) 電話:0776-61-8575 |
学生総合相談室 | 開室時間:平日 9:00~17:30(祝日および年末年始はお休みです) 電話:0776-61-8802 MAIL:mg-soudan@ad.u-fukui.ac.jp |
等、学生本人や保護者によるご相談を受け、学生の所属学部・研究科、障がいのある学生および教職員のための相談室、関連部局等が協議・連携し、合理的配慮を決定・提供していきます。
※詳細は、相談から合理的配慮の決定までの流れもご覧ください。
平成28 年4 月より、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。国・地方公共団体等(国立大学を含む)では、「不当な差別的取り扱い」の禁止と「合理的配慮」の提供が法的義務となっております。
障がいの特性に応じた合理的配慮という点から、授業や試験、学生指導等の方法について考えていただくことがあるかと存じます。ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
不当な差別的取り扱い… 障がいがあることや障がいに関連することを理由にして、区別や排除、制限をすること
合理的配慮… 障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思の表明があった場合において、過度の負担にならない程度で行う変更及び調整
福井大学では、障がいを理由とする差別への解消の推進に関わる規程等を公表しています。
※ 参考 障がいを理由とする差別の解消の推進関する法律等資料(内閣府HPへリンク)