学生生活・就職

新型コロナウイルス感染症の影響での家計急変による授業料免除について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により家計が急変し、授業料の納付が困難になった方のための授業料免除申請についてお知らせします。今回は、令和3年度後期分の授業料免除となります。

【対象の条件】
以下の基準を全て満たす場合(学部・大学院生)
1. 国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給世帯(公的支援の例)、
又は、事由発生後の所得が前年度又は前々年度の所得と比較し1/2以下となっていること。ただし、「特別定額給付金」「学生支援緊急給付金」は含まない。
2. 事由発生後の所得が、本学の授業料免除制度の基準を満たしていること

【申請手続き】
「授業料免除学生申込システム」において【特別な事情による申請】を選択し、申請してください。
なお、一次申請時の「申請理由」欄には、新型コロナウイルス感染症による影響を受け家計が急変した時期及び状況を必ず記載してください。

【提出書類】
通常の提出書類(授業料免除申請書、世帯全員の住民票、課税・非課税証明書(所得証明書)等)に加え、次の書類が必要です。
◆新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを証明する書類
①公的支援の受給証明書(公的支援の例
※受給世帯のみ、所得が昨年度と比較して1/2以下でない場合は必須
②事由発生後の所得を証明する書類「直近3ヶ月分の給与明細等
※世帯のうち、急変のあった者

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